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Source:大衆網・ポスターニュース 08-18-2022 09:55:00
今年、国家税務総局は「輸出税還付の手続きをさらに利便化し、対外貿易の安定的な発展を促進することの関連事項に関する通達」を公布し、免税・相殺の還付方式を実施する素材加工・輸出企業は、国が輸出製品に対して同一の税還付率の政策を実施した後、以前の税還付率が一致しないなどの事由により、控除できない免税、相殺、還付の金額を繰り入れる際、「税額低減額を免除・控除してはならない」とし、企業が確認した後、対応する金額の増値税仕入税額に調整できることを明確にしている。
新しい政策の実施後、済寧ハイテク区税務局の担当者は迅速に対応して行動し、最速で「金税3期」システムで確認し、新しい政策が適用できる合計7社の企業を特定した。
今後、済寧ハイテク区は引き続き効果的な措置を講じ、新しい輸出税還付政策が有効に実施されるように全力を尽くし、企業の利益につながる業務を全うし、税務局としての役割を十分に発揮し、より強い政策支援、より正確で丁寧な納税サービス、より便利で迅速な税金還付により、済寧ハイテク区の対外貿易企業の海外進出を後押しする。
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