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山東省ポスドクター革新実践基地管理弁法

Source:Select Shandong 02-28-2022 14:48:59

基地を設立するには、次の各号に掲げる基本条件を備える必要がある。

(一)独立した法人格を持ち、経営又は運営状況が良好であること、

(二)ある程度の規模を有し、かつ専門的研究・開発機関があること、

(三)ハイレベルの研究チームを有し、革新的理論と革新的技術に基づくポスドクター科学研究プロジェクトを有すること、

(四)ポスドクターの仕事を重視し、ポスドクター研究者に良い研究条件と必要な生活条件を提供することができる。

区を設けている市級以上のハイテク開発区、経済技術開発区及び留学者創業パークなどの場合、設立の条件を満たす3社以上のパーク内の事業者が同時にパーク内支店の設立を申請する必要がある。

次の条件のいずれかに該当するものを優先にする。

(一)省級以上の重点実験室、工学(技術)研究センター、工学実験室、企業技術センター、臨床医学研究センター、科学技術資源共有サービスプラットフォーム、ハイエンドシンクタンクなどの科学研究向けの革新プラットフォームが設立されたこと。

(二)省級以上の製造業イノベーションセンター、技術革新モデル企業、ハイテク企業、知的財産モデル企業。

(三)この5年間に省・部級以上の科学技術賞を受賞したか、省・部級以上の重点研究開発計画、重大な科学研究プロジェクトを担当したこと。

(四)次世代情報技術、人工知能、新素材、バイオ医薬などの戦略的新興産業における成長性の高い科学技術型企業、科学技術型起業家あるいは海外から誘致したハイエンド人材が設立した企業で、かつこの3年間に企業の研究開発に対する投資が年間売上高に占める割合が比較的高いこと。

(五)省級以上の監督管理機関、業界協会による高い評価または企業の資格を取得し、全体的な技術レベルまたは重要な科学研究分野では同業界をリードする立場にあり、業界の模範的かつ率先的な役割を果たしていること。

(六)軍民融合という発展戦略を十分に表し、関連技術分野では国(省)内の先進的レベルを有していること。

(七)重要な社会サービス機能を担い、比較的強い科学研究と革新能力を備えたハイエンドな新型科学研究機関又は科学研究業者。

(八)斉魯地域にある農村振興モデルの構築において重要な役割を果たしている企業と公的機関。

(九)国家と省委員会、省政府の重大な戦略的展開と要求を達成するためのその他の優先条件。

基地設立の手続き:

(一)基地を設立しようとする末端機関は、管轄地の原則に基づき、区を設けている市の人的資源社会保障局に届け出る。

(二)区を設けている市の人的資源社会保障局は再審査と実地調査を行い、条件に合致するものに届出を行い、その結果を公表する。

(三)登録機関は、初のポスドクター研究者を募集し、基地に進出する手続きを完了した後、区を設けている市の人的資源社会保障局を通じて省の人的資源社会保障庁に基地設立の申請を上げる。

(四)省の人的資源社会保障庁は、設立する基地のリストを審査、公示、公表し、「山東省ポスドクター革新実践基地」の横額を授与する。

基地における人材育成

基地は省内外のポスドクター科学研究センターを通じてポスドクター研究者を募集し、ポスドクター研究者の条件は国と省の関連規定に合致しなければならない。基地は、以下の方法でポスドクター研究者を募集することができるが、これに限定されない。

(一)基地とポスドクター科学研究センターはポスドクター人材の導入・育成、科学技術の難関突破、成果の転化などの戦略的提携協定を締結し、研究センターは基地に研究課題及び研究方向に合致するポスドクター研究者を積極的に推薦する。

(二)基地が研究課題及び研究方向を示し、博士号を取得したものと基地に進出する合意に達し、共同で研究を行えるポスドクター科学研究センターと連携する。

ポスドクターター研究者が基地に進出する手続き:

(一)基地と研究センターと博士が合意に達し、労働契約を締結し、三者の権利と義務を明確にする。

(二)提携しているポスドクター科学研究センターが進出手続きを行う。

(三)進出手続きを完了した後3ヶ月以内に、基地により省の人的資源社会保障庁で届出を行う。

(四)基地は、ポスドクター研究者の募集・届出状況を、区を設けている市の人的資源社会保障局に報告する。